(株)FP総合研究所 | ||
相続(2015年) | ||
E 相続に関する税金(平成27年、2015年分) | ||
1.相続税の控除額の縮小(平成27年1月1日) | ||
◆トップページ | ・ | 相続税の遺産総額の計算で、一定の額までは課税されない基礎控除と呼ばれ |
◆業務内容 | る部分がありますが、これが大幅に縮小されます。 | |
・ | これまで基礎控除額は 「5,000万円+法定相続人数×1,000万円」 という計算式 | |
◆プロセス | で計算していましたが、今後は 「3,000万円+法定相続人数×600万円」 という | |
◆お約束 | 式で計算することになります。 | |
・ | 基礎控除額が減るということは、相続税を払わなければいけなくなる人が増え、 | |
◆料金表 | 納める相続税額が増えるということです。 例えば、相続人が2名の場合、これ | |
◆会社概要 | までは、遺産 7,000万円までは非課税でしたが、これからは 4,200万円までしか | |
非課税となりません。 この結果、大都市圏で住宅を持っている一般のサラリー | ||
◆お問合せ | マン家庭でも、相続税を課せられるケースが大幅に増えそうです。 | |
◆お役立ち | ・ | 今回の税制改正に伴う新しい「相続税率早見表」は次の通りです。 |
・ | また、新しい「相続財産完全防衛生命保険金早見表」は次の通りです。 | |
◆制度改正 | ||
◆リンク集 | 2.相続税の最高税率の引上げ(平成27年1月1日) | |
・ | 相続税の税率は、課税遺産総額に応じて、段階的に 10% から 50% の税率と | |
なっていて、このうち1億円超では 40%、3億円超で 50%(最高税率)でした。 | ||
これに対して 2015年1月以降は、1億円超 40%、2億円超 45%、3億円超 50%、 | ||
6億円超 55% と、より細かい刻みとなって、かつ 最高税率が 55% に引き上げ | ||
られます。 | ||
3.相続税の未成年者控除・障害者控除の引上げ(平成27年1月) | ||
・ | 法定相続人が未成年者の場合、20歳になるまでの1年につき 6万円の未成年 | |
者控除が認められていましたが、これが 10万円に引き上げられます。 | ||
・ | また、法定相続人が障害者の場合には、85歳にまるまでの1年につき 6万円 | |
の障害者控除が認められていましたが、これも 10万円に引き上げられます。 | ||
4.小規模宅地等の適用要件の緩和(平成27年1月1日) | ||
・ | 特定居住用宅地等については、これまで 240u の範囲で適用できることに | |
なっていましたが、330u まで適用できるように緩和されます。 | ||
・ | また、特定事業用宅地等と 特定居住用宅地等とが 両方ある場合には、それ | |
ぞれの上限面積まで重複適用することができませんでしたが、それができる | ||
ように変更になります。 | ||
6.相続時精算課税の適用者の範囲拡大(平成27年1月1日) | ||
・ | これまでは 65歳以上の親が、20歳以上の子に贈与した場合にのみ適用可能 | |
でしたが、今後は 60歳以上の親または祖父母が、20歳以上の子または孫に | ||
贈与した場合に適用可能となります。 | ||
7.贈与税の税率変更(平成27年1月) | ||
・ | 贈与税の税率体系が改訂され、最高税率が 50% から 55% に引上げられます。 | |
・ | また、20歳以上の人が、父母・祖父母などから贈与を受けた場合の税率表が、 | |
新たに設けられて、年間410万円(課税価額300万円)以上の贈与の場合、従来 | ||
より、概ね一段階低めの税率が適用されることになります。 | ||
9.結婚・子育て資金贈与時の贈与税非課税措置(平成27年1月) | ||
・ | 結婚・出産・育児の資金を両親や祖父母から一括して贈与された場合に、贈与税 | |
が非課税となる制度が新たに設けられました。。 | ||
・ | この制度を利用したい人は、2015年4月から 2019年3月までに金融機関に申し | |
込んで資金を預け、結婚・出産・育児の資金を使う際に領収書を提示して引き出 | ||
すと、1,000万円を限度として(うち結婚資金については300万円まで)非課税に | ||
なります。 | ||
・ | なお、50歳になるまでに使い切らずに資金が残った場合や、贈与者が死亡した | |
場合には、相続財産の一部として相続税の課税対象となります。 | ||
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