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2015年(平成27年)1月1日から基礎控除額が減額となり、相続税の負担が増す |
◆トップページ |
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ことになります。 同時に、最高税率も引き上げられます。 |
◆業務内容 |
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新しい税率に基づく「相続税額早見表」は、次の2通りの場合について、クリック |
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して頂くとご覧になれます。 なお、これは相続財産を法定相続人が、法定相続分 |
◆プロセス |
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どおりに分けた場合のそれぞれの税額です。 |
◆お約束 |
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(A)相続人が配偶者とお子様の場合(2015年改正版) |
◆料金表 |
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(B)相続人がお子様のみの場合(2015年改正版) |
◆会社概要 |
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相続人に配偶者が含まれている(A)のケースについては、配偶者の税額軽減の |
◆お問合せ |
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特例を最大限に利用して、税額をより少なくできる場合が含まれています。その場 |
◆お役立ち |
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合の税額早見表は、次の項目をクリックしてご覧下さい。なお、その方法で遺産を |
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分割した場合には、当面の税額は少なくなりますが、後日、配偶者の相続発生時に |
◆制度改正 |
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相続税額が増える可能性がありますので、十分にご注意ください。 |
◆リンク集 |
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(C)相続人が配偶者とお子様で特例を最大限利用した場合(15年改正版) |
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なお、2003年(平成15年)1月1日から 2014年(平成26年)12月31日までの期間 |
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適用となる、従来の「相続税額早見表」も参考までに添付しました。 |
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(A)相続人が配偶者とお子様の場合(2003〜14年版) |
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(B)相続人がお子様のみの場合(2003〜14年版) |
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(C)相続人が配偶者とお子様で特例を最大限利用した場合(03〜14年版) |
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なお、相続税法の変更(基礎控除と税率の変更)については別紙をご覧下さい。 |
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また、相続税を支払うための資金を、生命保険で確保する場合に必要となる生命 |
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保険金額(相続財産完全防衛生命保険金額)については、次の頁をご覧下さい。 |
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