◆トップページ |
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これまで、相続人または被相続人が、相続開始前5年間、日本に住所を有したこと |
◆業務内容 |
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がある場合には、国内外の財産が相続税の課税対象となり、相続人に日本国籍 |
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がない場合には、国内の財産のみが課税対象となり、国外の財産は課税対象外 |
◆プロセス |
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となっていました。 |
◆お約束 |
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しかし、今回の改正で対象者がより幅広くなり、相続人または被相続人が、相続 |
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開始前10年間、日本に住所を有したことがある場合には、国内外の財産すべて |
◆料金表 |
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が相続税の課税対象となることに変更されます。 |
◆会社概要 |
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また今回の改正で、相続人が日本国籍を有しない場合でも、原則として 国外財 |
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産も課税対象となることになりました。 ただし、相続人または被相続人が日本の |
◆お問合せ |
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一時滞在者であった場合には、国内財産のみが課税対象となります。 |
◆お役立ち |
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2.法定相続情報を利用した相続手続き(平成29年5月29日) |
◆制度改正 |
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◆リンク集 |
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これまで、相続の際には、金融機関口座の名義書換えと不動産の所有権移転登記 |
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のために、通常、多数の銀行や証券会社と法務局に対して、被相続人と相続人の |
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戸籍謄本などを、次から次へと提出する必要があり、その手続きにかなりの時間と |
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費用がかかっていました。 ところが、2017年5月29日から、相続人が「法定相続 |
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情報一覧図」と「法定相続情報保管及び交付の申出書」を作成し、被相続人の本 |
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籍地または被相続人の最後の住所地の管轄法務局に申し込むと、法務局発行の |
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「法定相続情報一覧図」の写しの交付を必要部数だけ無料で受けられますので、 |
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これを使って、多数の銀行や証券会社、さらに他の法務局の名義変更手続きを |
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簡単に手早く進められるようになります。 |
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詳細については、法務局の下記ホームページをご覧下さい。 |
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https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html |
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