(株)FP総合研究所
  相続(2013年)
E 相続に関する税金(平成25年、2013年分
   
  1.教育資金贈与にかかる非課税措置(平成25年4月1日)
       
◆トップページ   ・ 祖父母などの直系尊属が、孫などの教育資金にあてるために、2013年4月以降
◆業務内容    2015年12月末までの間に、金融機関に信託等をした場合、受贈者1人につき
  1,500万円までの贈与税が非課税となります。
◆プロセス   ・ その際に、教育資金としての領収書の提出が必要となります。 なお、教育資金
◆お約束    は学校等に支払われるものが原則ですが、それ以外の先に支払われるもので
  も、500万円を限度に認められる場合があります。
◆料金表   ・ また、30歳時点で教育資金として使われなかった残額がある場合には、贈与税
◆会社概要     が課されますので、注意が必要です。
     
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