◆業務内容 |
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65歳以上の親が20歳以上の子(推定相続人)に住宅取得資金(増改築資金を |
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含む)を贈与する場合、贈与時点で3,500万円まで非課税となり、3,500万円を超 |
◆プロセス |
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える部分には一律20%という低率の贈与税を課するという制度です。ただし相続 |
◆お約束 |
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時点では、この財産を相続財産に加えて相続税を計算し、不足分を払うことに |
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なります。 |
◆料金表 |
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これは通常の相続税精算課税制度に1,000万円の上乗せをしたもので、平成15 |
◆会社概要 |
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年から平成17年までの3年間のみ利用できます。 |
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この制度を利用した場合、累計税額が増えてしまう可能性がありますので、従来 |
◆お問合せ |
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からの類似の制度である「住宅取得資金の贈与の特例」も適用可能な場合には、 |
◆お役立ち |
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ご自分の場合どちらが得なのか比較検討してみる必要があります。 |
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◆制度改正 |
2.住宅ローン控除の再適用(平成15年4月1日) |
◆リンク集 |
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住宅ローン控除を受けていた方が、転勤などで家族と一緒に引越すと、適用が |
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打ち切りとなりましたが、今後は戻ってきた後に再適用が可能となりました。 |
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ただし事前届出が必要などといった条件がついていますので注意が必要です。 |
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3.登録免許税の変更(平成15年4月1日) |
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登録免許税の税率が引き下げられました。 |
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ただし、同時に土地にかかる登録免許税の課税標準を固定資産税評価額の1/3 |
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とする軽減措置が打ち切りとなりましたので、両者の結果、土地については平成 |
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18年3月末までは減税となる場合が多いようですが、それ以降は改正前よりも |
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負担が増加します。 |
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この引き下げで、一般建物等については軽減されますが、住宅用家屋について |
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は従来からの軽減税率の変更がないため、影響はありません。 |
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