(株)FP総合研究所
    住宅等(2004年)
C 住宅等不動産に関する税金(平成16年、2004年分
   
    1.居住用財産の譲渡損失の繰越控除(平成16年1月1日)
       
◆トップページ    年末に住宅ローン残高のある場合、居住用建物(及び土地)の買換え時に生じ
◆業務内容      た譲渡損失を3年間繰越控除できますが、平成16年以降は住宅ローン残高が
  ない場合でも認められることとなりました。さらに、買換えでなく売却のみの場合
◆プロセス      でも、譲渡代金では住宅ローンを返済しきれないような場合には、最長3年間、
◆お約束      繰越控除ができるようになりました。
     
◆料金表    2.住宅ローン控除の縮小(平成16年延長後 平成17年1月1日より)
◆会社概要         
  これまで 5,000万円を限度として住宅ローン残高の1%の税額控除を10年間受
◆お問合せ      けることができました。この制度は平成16年はそのまま延長されますが、平成
◆お役立ち      17年以降、限度額と税率1%の適用期間が段階的に縮小されます。(詳細次表)
  この結果、累計最高控除額は、これまでの 500万円から、平成17年で360万円、
◆制度改正      平成18年255万円、平成19年200万円、平成20年160万円となります。なお、この
◆リンク集      特別控除は所得税のみの制度で、住民税については適用されません。
     
  
居住開始年 年末残高算入限度 1% 適用期間 0.5% 適用期間
平成16年 5,000万円 10年 0年
平成17年 4,000万円 8年 2年
平成18年 3,000万円 7年 3年
平成19年 2,500万円 6年 4年
平成20年 2,000万円 6年 4年
         
    3.土地・建物の譲渡所得に対する税率引き下げ(平成16年1月1日)
         
      長期譲渡所得については、税率26%から原則20%(うち所得税15%、住民税5%)
      へ、短期譲渡所得については、税率52〜55%から原則39%(うち所得税30%、
      住民税9%)に引下げられました。
      なお、長期譲渡所得について認められていた100万円の特別控除は同時に廃止
      となりました。(住民税については平成17年以降)
         
         
           
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