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年末に住宅ローン残高のある場合、居住用建物(及び土地)の買換え時に生じ |
◆業務内容 |
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た譲渡損失を3年間繰越控除できますが、平成16年以降は住宅ローン残高が |
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ない場合でも認められることとなりました。さらに、買換えでなく売却のみの場合 |
◆プロセス |
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でも、譲渡代金では住宅ローンを返済しきれないような場合には、最長3年間、 |
◆お約束 |
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繰越控除ができるようになりました。 |
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◆料金表 |
2.住宅ローン控除の縮小(平成16年延長後 平成17年1月1日より) |
◆会社概要 |
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これまで 5,000万円を限度として住宅ローン残高の1%の税額控除を10年間受 |
◆お問合せ |
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けることができました。この制度は平成16年はそのまま延長されますが、平成 |
◆お役立ち |
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17年以降、限度額と税率1%の適用期間が段階的に縮小されます。(詳細次表) |
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この結果、累計最高控除額は、これまでの 500万円から、平成17年で360万円、 |
◆制度改正 |
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平成18年255万円、平成19年200万円、平成20年160万円となります。なお、この |
◆リンク集 |
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特別控除は所得税のみの制度で、住民税については適用されません。 |
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居住開始年 |
年末残高算入限度 |
1% 適用期間 |
0.5% 適用期間 |
平成16年 |
5,000万円 |
10年 |
0年 |
平成17年 |
4,000万円 |
8年 |
2年 |
平成18年 |
3,000万円 |
7年 |
3年 |
平成19年 |
2,500万円 |
6年 |
4年 |
平成20年 |
2,000万円 |
6年 |
4年 |
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3.土地・建物の譲渡所得に対する税率引き下げ(平成16年1月1日) |
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長期譲渡所得については、税率26%から原則20%(うち所得税15%、住民税5%) |
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へ、短期譲渡所得については、税率52〜55%から原則39%(うち所得税30%、 |
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住民税9%)に引下げられました。 |
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なお、長期譲渡所得について認められていた100万円の特別控除は同時に廃止 |
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となりました。(住民税については平成17年以降) |
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