(株)FP総合研究所
  相続(2003年)
E 相続に関する税金(平成15年、2003年分
   
  1.相続税・贈与税の税率引き下げ(平成15年1月1日)
       
◆トップページ 相続税と贈与税の最高税率が、いずれも 70%から 50%に変更となりました。
◆業務内容   個別のケースによりその影響は異なりますが、遺産総額20億円以下の場合に
  は、改正前よりも納税額が 10% 前後軽減されるケースが多く、遺産総額がこれ
◆プロセス   を上回る場合には、最大 28% 軽減されます。 (税額早見表は別紙)
◆お約束      
2.相続税精算課税制度の創設(平成15年1月1日)
◆料金表  
◆会社概要 65歳以上の親が20歳以上の子(推定相続人)に財産を贈与する場合、贈与
  時点で2,500万円まで非課税、2,500万円を超える部分には一律20%という低率
◆お問合せ   の贈与税を課するという制度です。ただし相続時点で、この財産を相続財産に
◆お役立ち   加えて相続税を計算し、不足分を払うことになります。
贈与時点での税負担が軽減される長所がありますが、贈与税の基礎控除(年
◆制度改正   間110万円まで非課税)が利用できなくなるなどの短所もありますので注意が
◆リンク集   必要です。この制度を利用した場合には、累計税額が増える可能性が高いの
  ですが、相続財産が相続税の基礎控除の範囲内の場合などには、利用価値
  があります。
なお住宅取得資金の場合には、1,000万円の上乗せが可能です。
     
3.相続税2割加算対象者の追加(平成15年1月1日)
     
相続人が配偶者または一親等以内の親族でない場合は、原則として相続税が
  2割加算されます。これまでは、被相続人の養子となった孫で代襲相続人では
  ない場合にも2割加算の対象外でしたが、今後は2割加算の対象となります。
  孫を養子にしたことで、相続税の負担が軽減されると考えていた方にとっては、
  やや負担が重くなります。
     
4.生命保険契約の相続税評価額変更(平成15年4月1日)
     
被相続人(死亡された方)が保険料を負担していた生命保険契約で被保険者
  が健在な場合の相続税評価額の計算方法は、保険料が一時払いかどうかで
  異なった計算方法をとっていましたが、今後はいずれの場合にも、原則として
  解約返戻金額で評価することになりました。ただし平成18年3月末までの3年間
  は、経過措置期間として、新旧いずれの計算方法をも選択できます。
     
     
     
  Copyright 2003 FP Global Research, Inc. All Rights Reserved.