◆トップページ |
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相続税と贈与税の最高税率が、いずれも 70%から 50%に変更となりました。 |
◆業務内容 |
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個別のケースによりその影響は異なりますが、遺産総額20億円以下の場合に |
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は、改正前よりも納税額が 10% 前後軽減されるケースが多く、遺産総額がこれ |
◆プロセス |
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を上回る場合には、最大 28% 軽減されます。 (税額早見表は別紙) |
◆お約束 |
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2.相続税精算課税制度の創設(平成15年1月1日) |
◆料金表 |
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◆会社概要 |
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65歳以上の親が20歳以上の子(推定相続人)に財産を贈与する場合、贈与 |
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時点で2,500万円まで非課税、2,500万円を超える部分には一律20%という低率 |
◆お問合せ |
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の贈与税を課するという制度です。ただし相続時点で、この財産を相続財産に |
◆お役立ち |
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加えて相続税を計算し、不足分を払うことになります。 |
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贈与時点での税負担が軽減される長所がありますが、贈与税の基礎控除(年 |
◆制度改正 |
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間110万円まで非課税)が利用できなくなるなどの短所もありますので注意が |
◆リンク集 |
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必要です。この制度を利用した場合には、累計税額が増える可能性が高いの |
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ですが、相続財産が相続税の基礎控除の範囲内の場合などには、利用価値 |
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があります。 |
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なお住宅取得資金の場合には、1,000万円の上乗せが可能です。 |
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