◆トップページ |
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夫婦の一方が死亡して、相続の結果、死亡した人が所有していた自宅建物を |
◆業務内容 |
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配偶者以外の相続人が所有することになったとしても、配偶者は死亡するまで、 |
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または 遺言等で定められた期限まで、無償で自宅に住み続けることができる |
◆プロセス |
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ようになりました。 |
◆お約束 |
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この結果、配偶者以外の相続人が自宅の持分を相続する一方、配偶者が生活 |
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資金となる現預金を相続することで、配偶者が安心して生活を続けられるよう |
◆料金表 |
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になります。 |
◆会社概要 |
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また、配偶者が死亡してから、遺産分割が終了するまで、配偶者が自宅に住み |
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続けられる権利(配偶者短期居住権)も、今回あわせて認められました。 |
◆お問合せ |
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◆お役立ち |
2.自筆証書遺言の保管方法の新設(2020年7月10日) |
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◆制度改正 |
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自筆証書遺言は、これまで自宅等で保管する必要がありましたので、紛失した |
◆リンク集 |
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り、改ざんされたりする危険性がありましたが、今後は、無封状態の自筆証書 |
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遺言については、法務局で保管してもらうことができるようになります。 |
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なお、相続人等は、自筆証書遺言が法務局に保管されているか否かを、照会・ |
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確認することができます。 |
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また、自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認を受けることが必要とされています |
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が、法務局で保管された自筆証書遺言については、検認が不要となります。 |
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