(株)FP総合研究所 | ||
相続(2021年) | ||
E 相続に関する税金(2021年、令和3年分) | ||
1.住宅取得資金贈与時の贈与税非課税措置(2021年4月1日) | ||
◆トップページ | ・ | 年初20歳以上で合計所得金額2,000万円以下の人が、その父母や祖父母等 |
◆業務内容 | から、一定の住宅取得資金や増改築資金の贈与を受けた場合の非課税措置 | |
が一部変更の上で延長されます。 | ||
◆プロセス | ・ | 消費税率10%が適用される新築物件の場合は、次表の通り、省エネ・耐震・ |
◆お約束 | バリアフリー等の一定条件を満たした住宅の非課税限度額が 1,500万円で、 | |
それ以外の住宅の非課税限度額が1,000万円となります。 | ||
◆料金表 |
◆会社概要 |
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◆お問合せ | ||||||||
◆お役立ち | ・ | 消費税率10%が適用されない新築物件や中古住宅の場合は、上記金額より | ||||||
それぞれ500万円少ない金額となります。 | ||||||||
◆制度改正 | ・ | なお、物件の床面積はこれまで50u以上と定められていましたが、今回40u | ||||||
◆リンク集 | 以上へと引き下げられます。(ただし、受贈者の合計所得金額が1,000万円 | |||||||
以上の場合は、引き続き50u以上のまま) | ||||||||
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