(株)FP総合研究所
  相続(2021年)
E 相続に関する税金(2021年、令和3年分
   
  1.住宅取得資金贈与時の贈与税非課税措置(2021年4月1日)
       
◆トップページ   ・ 年初20歳以上で合計所得金額2,000万円以下の人が、その父母や祖父母等
◆業務内容    から、一定の住宅取得資金や増改築資金の贈与を受けた場合の非課税措置
  が一部変更の上で延長されます。
◆プロセス   ・ 消費税率10%が適用される新築物件の場合は、次表の通り、省エネ・耐震・
◆お約束    バリアフリー等の一定条件を満たした住宅の非課税限度額が 1,500万円で、
それ以外の住宅の非課税限度額が1,000万円となります。
◆料金表     
◆会社概要        
新築等の契約時期 耐震・エコ住宅 一般住宅
2021年4月〜22年12月 1,500万円 1,000万円
◆お問合せ     
◆お役立ち   ・ 消費税率10%が適用されない新築物件や中古住宅の場合は、上記金額より
  それぞれ500万円少ない金額となります。
◆制度改正   ・ なお、物件の床面積はこれまで50u以上と定められていましたが、今回40u
◆リンク集    以上へと引き下げられます。(ただし、受贈者の合計所得金額が1,000万円
  以上の場合は、引き続き50u以上のまま)
     
    2.教育資金一括贈与時の贈与税の非課税措置(2021年4月1日)
       
     ・ 30歳未満の受贈者の教育資金にあてるために、その父母・祖父母等が信託
      銀行・銀行・証券等の金融機関に信託等をした場合、受贈者1人につき、最大
      1,500万円までは贈与税が非課税となる制度です。その期限が、2021年3月
      31日までとなっていましたが、これが2年間延長されて、2023年3月31日まで
      となります。
     ・ 今回の延長に際して、相続開始より3年以上前の贈与についても、原則として
      贈与者の死亡時点の残額が相続税の対象となることになりました。
         
    3.結婚・子育て資金の一括贈与時の非課税措置(2021年4月1日)
       
     ・ これは、20歳以上50歳未満の人が、結婚・出産・育児の資金を、その父母・
      祖父母等から贈与を受けた場合に、金融機関に預け、引き出す際には領収
    書を提示することで、最大1,000万円まで非課税となる制度です。
     ・ この制度の期限が2021年3月31日までとなっていましたが、2年間延長されて、
      2023年3月31日までとなります。
     ・ さらに、今回の延長に際して、受贈者の年齢が20歳以上から18歳以上へと
    引き下げられます。
         
     
  Copyright 2021 FP Global Research, Inc. All Rights Reserved.