◆トップページ |
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これまで、自筆証書遺言は全文を手書きしなければ無効となりましたが、今回 |
◆業務内容 |
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の改正で、財産目録部分をパソコンなどで作成することができるようになりま |
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した。 |
◆プロセス |
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また、預金通帳や不動産登記事項証明書のコピーを、署名・捺印の上で添付 |
◆お約束 |
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することができるようになりました。 この結果、遺言の記載を簡略化して、 |
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書き間違いの可能性を少なくすることができます。 |
◆料金表 |
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◆会社概要 |
2.預貯金の仮払い制度の新設(2019年7月1日) |
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◆お問合せ |
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相続財産である預貯金について、これまでは遺産分割協議終了まで引出しが |
◆お役立ち |
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できず、生活費や葬儀費用の支払い、あるいは債務の返済に支障をきたすこ |
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とが少なくありませんでした。 しかし、今回 新設された仮払い制度を利用し |
◆制度改正 |
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て、遺産分割協議終了前でも一部払出しができるようになります。 相続人が |
◆リンク集 |
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単独で払出しできる金額は、預貯金の額の 1/3 に 当該相続人の法定相続分 |
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を乗じた額で、かつ150万円の範囲内の額となります。 |
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なお、家庭裁判所に申し立てて 妥当とする判断が得られれば、預貯金の全額 |
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でも払出しができるようになります。 |
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この仮払い制度を利用する人がいると、銀行側は、払い出し時点で相続人の |
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人数を正しく把握する必要が生じるなど、事務負担を強いられます。 そこで、 |
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銀行側が、これまでのように短期間で預金口座を閉鎖することがなくなって、 |
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相続人からの届出を待って閉鎖するようになることが予想されます。 |
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