(株)FP総合研究所
  社会保険(2016年)
A 社会保険制度(平成28年、2016年分
   
  1.厚生年金と健康保険の加入資格の拡大(平成28年10月)
       
◆トップページ   これまでパートタイマー(短時間労働者)については、正社員の労働時間の4分
◆業務内容   の3以上の場合のみ、厚生年金や健康保険の対象になっていましたが、その
  適用範囲が拡大されます。
◆プロセス  ・ 2016年10月以降、従業員501人以上の企業の従業員で、労働時間が週20時間
◆お約束     以上で、月収8.8万円(年収105.6万円)以上で、1年以上勤務する見込みの場合
   には、厚生年金(または共済保険)と健康保険に加入することになります。
◆料金表    この結果、これまでパートタイマーで、このような社会保険に加入していなかっ
◆会社概要    た人で、新たに加入することになる人が多数出ることになります。
 ・ これまでパート収入のあるサラリーマンの妻の場合、社会保険制度上の扶養
◆お問合せ    家族から外れる年収130万円を意識して働いていた人が少なくないと思います
◆お役立ち   が、企業規模や労働時間が該当する場合には、今後105.6万円を意識して働く
  ことになります。
◆制度改正     
◆リンク集        
     
         
        
     
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