(株)FP総合研究所
  社会保険(2015年)
A 社会保険制度(平成27年、2015年分
   
  1.国民年金受給資格期間の短縮(平成27年10月)
       
◆トップページ   老齢基礎年金の支給を受けるためには、国民年金に最低25年間加入している
◆業務内容   ことが必要でしたが、これが最低10年間に短縮されます。 (保険料払込期間、
  免除期間、海外在住期間等の受給資格期間の合計) これによって、国民年金
◆プロセス   保険料を長期間払い込んだのにもかかわらず、年金を一銭も受け取れないと
◆お約束   いった不満が緩和されることになります。
 ・ 老齢厚生年金の受給についても、老齢基礎年金の受給資格を満たす必要が
◆料金表   ありましたので、今回の改正で年金を受取ることのできる人が増えることになり
◆会社概要   ます。
     
◆お問合せ  2.高額療養費制度の改訂(平成27年1月1日)
◆お役立ち      
  健康保険制度の医療費自己負担額について、特定の月の支払額が支払能力を
◆制度改正    超えないように頭打ちにしてくれる制度が高額療養費制度です。 これまで 70歳
◆リンク集   未満の人の高額療養費制度は、所得に応じて3段階に分けられていましたが、
   2015年1月からさらに細分化されて5段階に分けられることになりました。
         
        
     
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