(株)FP総合研究所
  社会保険(2017年)
A 社会保険制度(平成29年、2017年分
   
  1.個人型確定拠出年金の加入条件の緩和(平成29年1月1日)
        
◆トップページ   ・ これまで、自営業者や一般サラリーマンは、確定拠出年金に加入できたものの、
◆業務内容     主婦や公務員は加入できませんでした。 ところが、2017年1月からは、主婦や
   公務員も個人型の確定拠出年金に加入できるようになります。拠出限度額は、
◆プロセス     最も多いケースで年間27.6万円です。
◆お約束   ・ ところで、この確定拠出年金は、魅力のある制度なのでしょうか? 一般的に
   行なわれている説明では、積立時に非課税で、年金受取時に公的年金控除が
◆料金表     利用できることと、運用益の課税繰り延べという節税メリットがあるとされていま
◆会社概要     すが、同時に積立残高に対して、特別法人税と(特別)法人住民税 1.173% が毎
   年課されることになっています。
◆お問合せ     この、特別法人税と特別法人住民税は、2017年3月まで凍結中ですが、凍結が
◆お役立ち     解除されて課税が始まると、ごく一部の高額所得者を除いて、節税メリットは
  すべてなくなります。 節税メリットがあると思って加入すると、裏切られる可能
◆制度改正    性が高い状況ですので、ご注意下さい。
◆リンク集   ・ 詳しくは、お役立ちコーナーの「大部分の人にとって確定拠出年金に節税効果
  はない」をご覧ください。
        
    2.老齢基礎年金の受給資格期間の短縮(平成29年8月1日)
           
     ・ これまで、老齢基礎年金の支給を受けるためには、最低25年間にわたって年金
    保険料を納付する必要がありましたが、2017年8月以降は、最低10年間納付して
    いれば受給できるようになります。 今回の改正で、保険料納付期間が25年未満
    であることから年金を全く受給できないという不満が大幅に改善されます。
     ・ ただし、納付期間が短ければ、それに応じて受け取る年金額も少なめとなります
    ので、注意が必要です。
           
       
     
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