(株)FP総合研究所
  社会保険(2014年)
A 社会保険制度(平成26年、2014年分
   
  1.70歳代前半の人々の医療費負担率の引き上げ(平成26年4月)
       
◆トップページ   70歳から74歳までの人々(前期高齢者)の医療費の負担率は、これまで保険
◆業務内容   適用医療費総額の原則1割となっていましたが、これが2014年4月から2割に
  引き上げられます。 消費税率の引き上げに伴って、医療費そのものも上昇し
◆プロセス   ますので、お年寄りの負担がさらに増すことになります。
◆お約束   なお、75歳以降の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)での自己負担率は
  1割のままです。
◆料金表      
◆会社概要 2.国民年金の受給額の引下げ(平成26年4月)
     
◆お問合せ   国民年金の受給額が 2014年4月から 0.7% 引下げられます。
◆お役立ち   かつては、デフレ傾向の中でも、年金額を引き下げないことにしていましたが、
  ここ数年は毎年少しずつ引き下げられています。 しかし、物価が上昇し始めた
◆制度改正   タイミングですので、引き下げが続くことには違和感を覚える方も多いかと思い
◆リンク集     ます。 特に、この4月からは消費税が 5% から 8% に引き上げられますので、
  年金生活者はますます財布のひもを固く締めことになりそうです。
      また、厚生年金も同時に同じ率で引下げられます。
          
          国民年金受給率の推移
   
 平成14年度 100 %
 平成15年度 99.1 %
 平成16〜17年度 98.8 %
 平成18〜22年度 98.5 %
 平成23年度 98.1 %
 平成24年度 97.8 %
 平成25年度 96.8 %
 平成26年度 96.1 %
       (注) 国民年金額を計算する際に実際に使われているスライド率です。
          
   3.遺族基礎年金の父子家庭への支給開始(平成26年4月)
        
     これまで、夫を亡くした母子家庭には遺族基礎年金が支給されるものの、妻を
     亡くした父子家庭には支給されないという男女差がありました。
     ところが、2013年11月に大阪地裁で、この男女差に違憲判決が出たことを機に、
     2014年4月より父子家庭にも支給されることになりました。
      
   4.企業型確定拠出年金の拠出限度額引上げ(平成26年10月)
          
     企業が厚生年金の上乗せとして企業型確定拠出年金を設けている場合(ただし
      他の企業年金を併用していない場合)の拠出限度額が、年額61.2万円(月額5.1
      万円)から年額66万円(月額5.5万円)に引上げられます。
     企業型確定拠出年金の他に厚生年金基金などの企業年金を併用している場合
      の拠出限度額は、併用していない場合の半分で、年額30.6万円(月額2.55万円)
      から年額33万円(月額2.75万円)に引上げられます。
       
        
     
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