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1.70歳以上の在職老齢年金の創設(平成19年4月1日) |
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◆トップページ |
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現在70歳以上の給与所得者は年金を満額受給できますが、平成19年4月以降 |
◆業務内容 |
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は、老齢厚生年金と給料の合計額が48万円を超える場合に、超過額の半分が |
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年金額から減額されることになります。ただし、老齢基礎年金部分の減額はあり |
◆プロセス |
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ません。 |
◆お約束 |
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2.離婚時の厚生年金の分割(平成19年4月1日) |
◆料金表 |
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◆会社概要 |
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平成19年4月以前に離婚をした場合、当事者間の合意または調停などで夫の |
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年金の一部を受取ることになったとしても、夫の死後は年金が受取れませんで |
◆お問合せ |
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した。 ところが今後は年金受給権の分割ができるようになり、夫の死後も受取 |
◆お役立ち |
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れるようになりますので、平均余命の長い女性にとっては安心感が増します。 |
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専業主婦は夫の厚生年金(婚姻期間に応じた額)の半分まで、共働きの場合に |
◆制度改正 |
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は夫婦の厚生年金合計額の50%までの金額で、当事者間で合意した金額です。 |
◆リンク集 |
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話し合いがまとまらない場合には、家事審判・調停などの裁判手続によります。 |
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さらに、平成20年4月以降は妻または事実上の妻の申請のみで、自動的に50% |
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の年金受給権の分割が可能となります。 ただし、自動的となるのは平成20年 |
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4月以降申請時までの年金のみですので、それ以前の婚姻期間分の年金を受 |
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取るには、やはり当事者間の合意か裁判手続によることになります。 |
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