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1.高齢者医療費の自己負担割合増加(平成20年4月) |
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◆トップページ |
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70歳以上の高齢者の場合、医療費の自己負担割合は1割でしたが、70歳以上 |
◆業務内容 |
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75歳未満の高齢者については、自己負担割合が2割に引き上げられます。 |
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なお、高所得者の場合の自己負担割合は3割ですが、平成20年8月から、この |
◆プロセス |
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高所得者に該当する人の範囲を拡大する改訂も行なわれます。従来は、夫婦 |
◆お約束 |
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2人世帯で年収621万円以上となっていましたが、これが年収520万円以上に |
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引き下げられ、対象者が増加します。これは、老年者控除の廃止等で課税所得 |
◆料金表 |
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145万円以上に新たに該当した人を、2年間の猶予期間を置いて適用するもの |
◆会社概要 |
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です。 |
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◆お問合せ |
2.後期高齢者医療制度(平成20年4月) |
◆お役立ち |
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医療費の負担が増す75歳以上の高齢者等を対象に、独立した医療制度を設け |
◆制度改正 |
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るものです。 この制度下では、公費負担を従来の5割から4割に引下げます。 |
◆リンク集 |
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その引下げ部分の財源をまかなうために、これまで扶養家族ということで保険料 |
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を払っていなかった高齢者からも保険料を徴収することになります。 |
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この保険料の支払い方法が、制度発足時には画一的に年金からの天引きで、 |
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批判も多かったことから、その後一定の条件を満たす人については、申請して |
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配偶者や世帯主の金融機関口座から振替の方法で支払うことが、平成20年10月 |
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以降可能となります。 |
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また、制度の名称についても批判が多かったことから、通称を「長寿医療制度」 |
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としましたが、法律上の正式名称が変更になった訳ではありません。 |
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この制度の一環として、高齢者担当医制度というものも設けられました。 これは |
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患者がかかりつけの担当医を指名し、その担当医が外来・入院・在宅診療まで |
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を総合的・継続的に管理し、医療の効率化を図ろうとする制度です。 しかし担当 |
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医が専門外の分野を含めて適切な医療の方向付けをできるのかという患者側の |
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不安が残りますし、何よりも、各地の医師・医師会の反対が強く、担当医の数が |
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限られていることから、制度の普及が危ぶまれています。 |
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