(株)FP総合研究所
  社会保険(2006年)
A 社会保険制度(平成18年、2006年分
   
  1.国民年金保険料免除制度の拡充(平成18年7月1日)
       
◆トップページ 低所得者向けの国民年金保険料を免除する制度は、これまで全額免除と半額
◆業務内容   免除の2通りでしたが、4分の1免除と4分の3免除を加えて4通りとなります。
  年間所得基準は、子ども2人のモデル世帯の場合で 162万円以下が全額免除、
◆プロセス   230万円以下が 3/4免除、282万円以下が半額免除、335万円以下が 1/4免除
◆お約束 となります。
  保険料の全額免除、一部免除を選択した場合、将来受け取る年金額がやや
◆料金表   少なくなります。選択期間分の年金計算は、全額免除では1/3、3/4免除では
◆会社概要   1/2、半額免除では2/3、1/4免除では5/6となります。
     
◆お問合せ 2.70歳以上の高所得者の自己負担割合増加(平成18年10月1日)
◆お役立ち      
現在70歳以上の高齢者の患者の自己負担割合は原則1割、高所得者の場合
◆制度改正   2割です。今回の変更では、原則の1割は変わりませんが、高所得者の2割が
◆リンク集   3割に引上げられます。
その後も、平成20年8月までの間に、負担割合の引上げと、所得区分の見直し
    によって、高齢者の医療費の自己負担を増やす変更が段階的に行なわれます。
  また、1ヵ月の保険診療医療費が高額の場合に支給される高額療養費制度も
    見直され、所得区分がこれまでと変わらない場合でも、自己負担限度額が1割
    程度引上げられ、支給額が減少します。
     
       
     
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