(株)FP総合研究所
  社会保険(2005年)
A 社会保険制度(平成17年、2005年分
   
  1.国民年金保険料の引上げ(平成17年4月1日)
       
◆トップページ 国民年金保険料は現在月額13,300円ですが、これを平成17年4月から毎年280
◆業務内容   円ずつ引上げて、平成29年4月には16,900円となる予定です。つまり、年間では
  毎年3,360円ずつ支払額が増え続け、最終的に現状よりも年間43,200円負担が
◆プロセス   増えることになります。 なお、これは賃金水準を一定とした場合の金額で、賃金
◆お約束 上昇率に応じてさらに増額される可能性があります。
なお、公的年金制度の一元化問題を含めた社会保険制度全般の見直しが計画
◆料金表   されていますので、段階的な値上げの途中で、抜本的な制度改正が行なわれる
◆会社概要   可能性もあります。
   
◆お問合せ 2.在職老齢年金の2割カット廃止(平成17年4月1日)
◆お役立ち      
現在60代前半(60〜64歳)で厚生年金に加入している人の年金受給額は、本来
◆制度改正   の金額から無条件で2割カットされ、さらに、年金と給与の合計額が月28万円を
◆リンク集   超える場合には、超過額の半分が年金額から減額されていました。この減額制
  度は、勤労意欲を損ねるということで、今後2割カットの部分が廃止されます。
年金と給与の合計額が月28万円以下の人にとっては、満額受取れることになり
  ますので、特にうれしい変更と言えます
     
3.専業主婦の特例届出(平成17年4月1日)
     
主婦が就職して厚生年金に加入していた後に専業主婦になった場合には、国民
  年金第3号被保険者としての届出が必要で、この届出を忘れた場合には未加入
  扱いとなります。ところが、この手続きを忘れるケースが多く、気がついて届出て
  も2年分しか遡及できませんでした。
今後は2年を超える場合でも申請すれば遡及可能になり、届出忘れによる減額
  を防ぐことができるようになります。
     
4.育児休業中の保険料免除期間延長(平成17年4月1日)
     
これまで育児休業期間中の保険料免除制度は、子どもが1歳になるまでに限られ
  ていましたが、この期間が2年延長され、3歳になるまでとなります。この期間は、
  本人負担分のみならず、企業負担の保険料も免除となります。
     
5.フリーターの保険料納付猶予(平成17年4月1日)
     
30歳未満で定職に就いていないフリーターなどを対象として、所得が一定額以下
  (詳細未定)の場合、最長10年間保険料の納付が猶予されます。この期間は納付
  期間に算入され、後でその期間の保険料を払えば年金額にも反映されます。
     
6.雇用保険料の引き上げ(平成17年4月1日)
     
雇用保険料の料率が、被保険者(従業員)負担分と雇用者負担分とも 0.1%ずつ
  引上げられます。 農林・土木等の一部の業種を除く一般業種の場合で、被保険
  者負担分は 0.8%から 0.9%となり、雇用者負担分を含む料率は 1.75%から1.95%
  となります。
     
7.確定給付企業年金の転職時移し換え(平成17年10月1日)
     
確定拠出年金(401k)や厚生年金基金の加入者の場合には、転職時にそれまで
  の積立金を移し換えることができましたが、確定給付企業年金の場合には、それ
  ができませんでした。今後は、転職先の企業年金または厚生年金基金連合会に
  積立金を移し換えることが可能になります。
     
8.米国駐在経験者の年金受給(平成17年10月1日)
     
日米社会保障協定の発効に伴い、米国の年金受給資格が緩和されました。
  これまで、米国で10年未満しか勤務していなかった場合には、年金保険料が掛け
  捨てとなっていましたが、日米いずれかの年金に10年以上加入していれば年金を
  受取れるようになります。年金額は、年収1,000万円で5年間勤務の場合、月額約
  3万円です。 受給年齢である65歳に達した方は、Social Security Number など
  の必要情報を持って社会保険事務所で申請手続きをして下さい。
     
     
     
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