(株)FP総合研究所
  身の回りの税金(2019年)
B 身の回りの税金(2019年、平成31年、令和元年分
   
  1.国際観光旅行税の創設(2019年1月7日)
        
◆トップページ   ・ 日本から飛行機や船舶で海外に出国する場合、1回につき1,000円の国際 
◆業務内容     観光旅客税を支払うことになりました。  ただし、2歳未満の子どもなどに 
   ついては免除されます。 
◆プロセス        
◆お約束  2.消費税の税率引上げ(2019年10月1日) 
       
◆料金表   ・ 消費税は、当初の政府計画よりやや遅らせ、2017年4月から 10% に引上げ 
◆会社概要     ることにしていましたが、景気の回復が進まないことから、さらに延期して、 
   2019年10月1日から実施されます。 
◆お問合せ    ・ ただし、一部の商品については税率が据え置かれ、8%の軽減税率が適用さ 
◆お役立ち     れます。 
  ・ 軽減税率が適用される対象品目は、飲食料品(酒類、外食を除く)と社会的 
◆制度改正     事実を掲載する新聞(週2回未満発行のものを除く)です。 
◆リンク集    ・ なお、食品と食品以外のものが一体となって販売されているものについては、 
   税抜き価格が1万円以下で、食品の割合が2/3以上の場合に限り、軽減税率 
      が適用されます。 
          
   3.年金生活者支援給付金の支給(2019年10月1日) 
         
     国民年金や厚生年金の保険料を長い間納めてきたにもかかわらず、年金受給 
     額が少なめで、その他の収入を含めても所得が一定以下であるなど、一定の 
      条件を満たす人に対して、月額5,000円を基準として計算される金額の給付金が 
     支給されることになりました。 
     なお、一定の条件としては、老齢基礎年金の受給者の場合で、前年の所得が 
     87.93万円以下で、同一世帯内の全員が市町村民税非課税の場合です。また、 
     障害年金または遺族年金の受給者の場合では、前年所得が462.1万円以下の 
     場合です。 
     この給付金を受け取るためには、日本年金機構で請求の手続きをする必要があ 
     り、請求の翌月からの支給開始となりますので、該当者はできるだけ早く請求し 
     た方が有利です。 
     また、この給付金は条件を満たしている限り ずっと給付を受けることができます。 
         
         
     
  Copyright 2018 FP Global Research, Inc. All Rights Reserved.