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配偶者の合計所得金額が38万円(給与所得のみの場合103万円)以下であれば、 |
◆業務内容 |
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納税者本人の合計所得金額によらず、一律38万円の配偶者控除を受けることが |
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できましたが、2018年の所得分からは、納税者本人の合計所得金額が900万円 |
◆プロセス |
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(給与収入収入のみで1,120万円)までの場合は38万円ですが、900〜1,000万円 |
◆お約束 |
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の場合は38万円を下回る控除額となり、合計所得金額1,000万円(給与収入のみ |
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で1,220万円)を超える場合は配偶者控除が全く受けられなくなります。 |
◆料金表 |
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◆会社概要 |
2.配偶者特別控除の対象範囲の拡大(平成30年1月) |
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◆お問合せ |
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配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が38万円を超えて76万円未満(給与 |
◆お役立ち |
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収入のみで103万円を超えて141万円未満)の時に適用されましたが、平成30年 |
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からは、合計所得金額が38万円を超えて123万円未満(給与収入のみで103万円 |
◆制度改正 |
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を超えて178万円未満)の時に適用されるようになります。 |
◆リンク集 |
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しかも、合計所得金額が38万円を超えて85万円未満(給与収入のみで103を超え |
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て150万円未満)の時には、通常の配偶者控除と同額の38万円の配偶者特別控除 |
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を受けられますので、これまでパート収入を103万円以下に抑制していた人が、 |
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150万円まで増やせるようになります。 |
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なお、これまでと同様に、納税者本人の合計所得金額1,000万円(給与収入のみの |
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で1,220万円)を超える場合は、配偶者特別控除の適用を受けることはできません。 |