◆トップページ |
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すべての納税者 本人に適用される基礎控除額が、38万円から 48万円に |
◆業務内容 |
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10万円引き上げられます。(合計所得2,400万円超の人を除く) |
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その一方で、給与所得控除と公的年金等控除が一律10万円引き下げら |
◆プロセス |
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れます。(給与所得と年金所得の両方がある場合には一方のみ) |
◆お約束 |
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この結果、給与所得者と年金受給者にとって、税負担は従来と変わらな |
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いことになりますが、自営業者などにとっては減税となります。 |
◆料金表 |
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また、給与所得控除の上限額は、これまで1,000万円超の人について220 |
◆会社概要 |
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万円となっていましたが、これがより厳しくなり、給与収入等が850万円 |
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超の人について195万円に引き下げられ、上限に達する人が増えます。 |
◆お問合せ |
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ただし、23歳未満の子どもや特別障害者を扶養家族に持つ人の上限額は |
◆お役立ち |
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据え置かれます。 |
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次に、公的年金等控除については、これまで上限額というものがありませ |
◆制度改正 |
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んでしたが、今回上限額が設けられ、公的年金等の収入が1,000万円超の |
◆リンク集 |
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人については 195.5万円が限度額となります。 |
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さらに、公的年金等の以外の所得が1,000万円超2,000万円までの人は、 |
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一般の人よりも公的年金等控除額が一律10万円少なくなり、2,000万円超 |
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の人は、一律20万円少なくなります。 |
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