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医療費控除は、年間の医療費が10万円を超えた場合(課税所得が200万円未満 |
◆業務内容 |
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の人は、総所得の5%を超えた場合)に、超過分を課税所得の計算から除くこと |
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ができる制度です。 この医療費控除を受ける際には、医療費や医療品購入費 |
◆プロセス |
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の領収書を添付または提示する必要がありましたが、2017年1月からは、加入し |
◆お約束 |
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ている健康保険組合などの医療保険者等が交付する医療費や医療品購入費 |
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の明細書を添付することに変更になります。 |
◆料金表 |
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なお、2017年から2019年までの3年間は、これまでの方法でも、新しい方法 |
◆会社概要 |
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でも、いずれか任意の方法を選ぶことができます。 |
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◆お問合せ |
2.セルフメディケーション控除制度の新設(平成29年1月) |
◆お役立ち |
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これまでの医療費控除とは別に、2017年1月から5年間、控除対象に該当する旨 |
◆制度改正 |
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の表示のついた一定の市販薬を年間12,000円以上購入した場合、超過額を課税 |
◆リンク集 |
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所得の計算から除くことができるようになります。(控除額の上限は88,000円) |
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ただし、従来の医療費控除と今回新設されるセルフメディケーション控除制度と |
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は、いずれか一方を選択する必要がありますので、どちらが自分にとって有利 |
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かを検討する必要があります。 |
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なお、確定申告書に添付する書類や保存すべき書類については、医療費控除の |
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場合と同様です。 |
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