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法人の税金(2014年度) | ||
F 法人の税金(平成26年度、2014年度) | ||
1.復興特別法人税の廃止(平成26年4月1日) | ||
◆トップページ | ・ | 2012年4月以降に開始する事業年度から3年間は、通常の法人税額の 10%を |
◆業務内容 | 復興特別法人税として納税することになっていましたが、予定よりも早く2014年 | |
3月までの2年間で打ち切ることになりました。 | ||
◆プロセス | なお、個人を対象とする復興特別所得税(所得税額の2.1%)は、引き続き継続 | |
◆お約束 | されます。 | |
◆料金表 | 2.交際費の損金不算入緩和(平成26年4月1日) | |
◆会社概要 | ||
2012年4月以降に開始する事業年度から2016年3月末までに開始する事業年度 | ||
◆お問合せ | までの2年間に限り、資本金の額を問わず、つまり大企業についても交際費の | |
◆お役立ち | 50%を損金算入することができるようになります。 これによって経費支出の拡大 | |
が期待されています。 | ||
◆制度改正 | ||
◆リンク集 | ||
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