◆トップページ |
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課税売上高が 5,000万円以下の事業者は、消費税の納税額を計算する際に、 |
◆業務内容 |
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実際の仕入額を計算することなく、簡易課税制度を利用して、売上高の一定 |
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比率を仕入額とみなすことができます。 その際のみなし仕入率が一部引下げ |
◆プロセス |
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られることになりました。 |
◆お約束 |
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金融業と保険業の場合には、これまでの 60%から 50%に、不動産業の場合に |
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は 50%から 40%,に、それぞれ引下げられます。 |
◆料金表 |
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簡易課税制度の利用者にとっては、みなし仕入率が下がると、課税される利益 |
◆会社概要 |
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が増えてしまい、増税となってしまいます。 このため、実際に仕入れた際の |
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原価率がみなし仕入率よりも高い事業者は、簡易課税の選択を廃して、実際 |
◆お問合せ |
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の仕入額を選択した方が有利になります。 |
◆お役立ち |
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2.法人税の税率引下げ(平成27年4月1日) |
◆制度改正 |
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◆リンク集 |
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2014年度までの一般企業の法人税率は 25.5% でしたが、2015年4月から2017 |
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年3月の間に始まる事業年度について 23.9% に引下げられます。 |
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これに伴って、国税と地方税を合算した実効税率は、2015年度 32.11%、2016 |
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年度 31.33% となる見込みです。 |
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なお、資本金1億円以下の中小法人等の法人税率は変更がなく、800万円以下 |
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の部分が15%、800万円超の部分が 23.9% です。 |
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