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法人の税金(2013年度) | ||
F 法人の税金(平成25年度、2013年度) | ||
1.交際費の損金不算入緩和(平成25年4月1日) | ||
◆トップページ | ・ | これまで、資本金1億円以下の中小法人については、年間 600万円以下の |
◆業務内容 | 部分の交際費について、その 90% を損金算入し、それを超える部分について | |
は損金不算入となってました。 | ||
◆プロセス | ところが、2013年4月以降に開始する年度からは、年間 800万円以下の部分 | |
◆お約束 | の交際費について 全額損金算入が可能となります。 | |
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