◆トップページ |
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これまで一般の法人税率は 30% でしたが、平成24年4月から平成27年3月の |
◆業務内容 |
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間に開始する事業年度について、25.5% に引下げられます。 |
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また、資本金1億円以下の中小法人等については、年800万円超の部分が30% |
◆プロセス |
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で、800万円以下の部分が22%(暫定的に18%に軽減)でしたが、800万円超の |
◆お約束 |
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部分が25.5%、800万円以下の部分が19%(当面15%に軽減)に、それぞれ引下 |
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げられます。 |
◆料金表 |
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◆会社概要 |
2.貸倒引当金制度の原則廃止(平成24年4月1日) |
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◆お問合せ |
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貸倒引当金については損金算入が認められていましたが、平成24年4月1日 |
◆お役立ち |
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以降開始する年度から、中小法人等を除き、これができなくなります。 |
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◆制度改正 |
3.欠損金の繰越控除制度の改正(平成24年4月1日) |
◆リンク集 |
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青色申告書を提出した事業年度の欠損金については、これまで全額を繰越す |
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ことができましたが、平成24年4月1日以降開始する事業年度から、中小法人 |
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等を除き、欠損金の100分の80相当額に減額されます。 |
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この欠損金の繰越しができるのは、事業年度開始以前7年間のものに限られ |
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ていましたが、平成20年4月1日以降開始した事業年度の欠損金については、 |
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9年間繰越しできることとなります。 |
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