(株)FP総合研究所
  株式投資等(2003年)
D 株式投資等に関する税金(平成15年、2003年分
   
  1.上場株式等の譲渡時の税率軽減(平成15年1月1日)
       
◆トップページ 上場株式の譲渡益の税率は原則として20%でしたが、これが平成15年から
◆業務内容   19年末までの5年間10%(所得税7%、住民税3%)に軽減されます。
新株予約権付社債、優先出資証券、ETF、J-REIT については、上場株式と同じ
◆プロセス   扱いとなります。非上場株式については据置となっていましたが、平成16年以降
◆お約束   に現行の26%から20%に引下げられます。
     
◆料金表 2.100万円の特別控除の廃止(平成15年1月1日)
◆会社概要    
所有期間1年超の上場株式売却時には、売却益から100万円の特別控除を行な
◆お問合せ   うことが認められていましたが、この制度は廃止されました。
◆お役立ち      
3.上場株式等の配当課税の変更(平成15年4月1日)
◆制度改正      
◆リンク集   これまで、総合課税と35%の源泉分離課税との選択が可能でしたが、このうち
  源泉分離課税が廃止となり、総合課税に一本化されました。ただし源泉徴収税
    のみの支払で済ませ、確定申告をしないことが可能です。個人の源泉徴収税率
    は、平成15年4月1日から5年間は優遇税率の10%(うち住民税3%)ですが、平
    成20年4月1日以降は20%(うち住民税5%)となる予定です。
    上場株式以外の場合や、上場株式でも発行済株式総数の5%以上を保有する
    大口株式の場合、所得税は従来同様に源泉徴収税率20%の総合課税(少額
    配当は申告不要選択可)で、住民税は総合課税(少額配当非課税制度は平成
    15年12月末で廃止)となります。
       
       
     
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