(株)FP総合研究所
  身の回りの税金(2014年)
B 身の回りの税金(平成26年、2014年分
   
  1.印紙税の軽減(平成26年4月)
       
◆トップページ 皆さんも経験としてご存じの通り、これまでは 3万円以上の領収書(金銭または
◆業務内容   有価証券の受取書)には収入印紙を貼る必要がありましたが、これが5万円以上
  に改正されます。 つまり、5万円未満の領収書には印紙税がかからなくなるとい
◆プロセス   うことです。
◆お約束  ・ なお、5万円の領収書という場合、内訳として消費税額または税抜価格を表示す
   れば、消費税額を除いた価格で5万円まで非課税となります。
◆料金表  ・ また、あやまって収入印紙を貼りすぎた場合には、税務署で還付を受けることも
◆会社概要 できます。
 ・ この他にも、不動産の売買契約書などの印紙税額が 少し軽減される改正が
◆お問合せ   行なわれました。
◆お役立ち      
2.消費税の増税(平成26年4月)
◆制度改正      
◆リンク集  ・ 消費税が、2014年4月以降、5%から8%に引き上げられました。
  増税前には、自動車や住宅等の駆け込み購入が見込まれる一方、増税後には
     需要の落ち込みが見込まれ、景気に与える影響が懸念されます。
    ・ 消費税は、2015年10月以降、さらに8%から10%に引き上げられる予定です。
        
   3.損益通算の範囲縮小(平成26年4月)
        
     課税所得を計算する際に、業務用車両や金地金等を譲渡して生じた譲渡所得
     (総合課税分)の損失は、給与所得などの他の所得と損益を通算(相殺)する
      ことができることになっています。
     これまで、ゴルフ会員権やリゾート会員権の譲渡損失も損益通算の対象でした
     が、生活する上で通常必要とは言えない資産であるとして、平成26年4月以降は
     損益通算の対象から外れます。
        
   4.自動車取得税の減税(平成26年4月)
        
    ・ 自動車を購入する際に払う自動車取得税の税率が引下げられます。
     平成26年4月以降に購入した場合の税率が、軽自動車以外の自家用自動車は
     5%から3%に、軽自動車と営業用自動車は3%から2%に、それぞれ引下げ
     られます。
    ・ 一方、自動車保有期間中に課される自動車税、自動車重量税は、エコカーに
     ついては減税となるものの、軽自動車と13年以上経過した自動車については
     税率が引上げられます。
       
        
     
  Copyright 2014 FP Global Research, Inc. All Rights Reserved.