(株)FP総合研究所
  身の回りの税金(2013年)
B 身の回りの税金(平成25年、2013年分
   
  1.給与所得控除の見直し(平成25年1月)
       
◆トップページ サラリーマンの給与所得については、給与所得控除額を控除した上で所得税
◆業務内容   の金額が計算されています。 この給与所得控除額は、給与所得の 5〜40%等
  といった割合ですので、給与が増えるにつれて増える計算となっていました。
◆プロセス   しかし、給与収入が1,500万円を超える場合には、給与所得控除が245万円を
◆お約束   限度として増えないこととなりました。
  つまり、給与の多い人にとっては増税となります。
◆料金表      
◆会社概要 2.退職所得の計算方法の見直し(平成25年1月)
     
◆お問合せ   ・ 会社の役員、国会議員、公務員等の一定の人が、5年以内に退職した際の
◆お役立ち   退職金に対する所得税の計算方法が変わります。 一般に、退職金所得に
  ついては、退職所得控除額を控除したあと、2分の1を乗じて所得税額を計算
◆制度改正   していますが、該当するケースについては、2分の1を乗じないこととなります
◆リンク集   ので、所得税額が従来の計算方法の倍額となります。
   
       
     
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