(株)FP総合研究所 | ||
身の回りの税金(2013年) | ||
B 身の回りの税金(平成25年、2013年分) | ||
1.給与所得控除の見直し(平成25年1月) | ||
◆トップページ | ・ | サラリーマンの給与所得については、給与所得控除額を控除した上で所得税 |
◆業務内容 | の金額が計算されています。 この給与所得控除額は、給与所得の 5〜40%等 | |
といった割合ですので、給与が増えるにつれて増える計算となっていました。 | ||
◆プロセス | しかし、給与収入が1,500万円を超える場合には、給与所得控除が245万円を | |
◆お約束 | 限度として増えないこととなりました。 | |
つまり、給与の多い人にとっては増税となります。 | ||
◆料金表 | ||
◆会社概要 | 2.退職所得の計算方法の見直し(平成25年1月) | |
◆お問合せ | ・ | 会社の役員、国会議員、公務員等の一定の人が、5年以内に退職した際の |
◆お役立ち | 退職金に対する所得税の計算方法が変わります。 一般に、退職金所得に | |
ついては、退職所得控除額を控除したあと、2分の1を乗じて所得税額を計算 | ||
◆制度改正 | していますが、該当するケースについては、2分の1を乗じないこととなります | |
◆リンク集 | ので、所得税額が従来の計算方法の倍額となります。 | |
Copyright 2012 FP Global Research, Inc. All Rights Reserved. | ||