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平成21年度から住民税についての寄附金控除方式が変更されます。 |
◆業務内容 |
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これまでは課税所得から控除する方式でしたが、これが寄附金額の10%を税額 |
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から控除する方式に改められます。 また、控除対象額は最低10万円からでした |
◆プロセス |
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が、これが5千円からに引き下げられ、一方上限は総所得額の25%から30%に |
◆お約束 |
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引き上げられます。 |
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◆料金表 |
2.ふるさと納税(平成21年度分) |
◆会社概要 |
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都道府県または市区町村に寄附を行った場合、通常の10%の税額控除に加えて |
◆お問合せ |
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追加的な控除を受けることができます。 この結果、寄附額が一定の範囲内であ |
◆お役立ち |
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る限り、所得税の寄附金控除と合算した効果として、実質的な負担 5,000円で、 |
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ふるさと等の現在住んでいない地方公共団体に寄附をすることができます。 |
◆制度改正 |
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◆リンク集 |
3.自動車重量税と自動車取得税の免除または軽減(平成21年度分) |
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ハイブリッド自動車、電気自動車など、環境性能の一定基準を満たした自動車 |
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については、平成21年4月以降の3年間、自動車重量税および自動車取得税が |
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免除または軽減されます。 |
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