(株)FP総合研究所
    身の回りの税金(2007年)
B 身の回りの税金(平成19年、2007年分
   
    1.定率減税の廃止(平成19年1月1日)
          
◆トップページ  平成18年に2分の1に縮小された定率減税が、平成19年から廃止となります。
◆業務内容     定率減税は、景気対策の一環として平成11年に導入され、所得税の20%(最大
   25万円)、住民税の15%が(最大4万円)を減額する制度でした。 これが、所得
◆プロセス     税については平成19年1月に、住民税については同年の6月に廃止となります。
◆お約束        
2.所得税・住民税の税率改正(平成19年1月1日)
◆料金表        
◆会社概要  平成19年1月から、所得税の税率区分が、下記の通り、4段階から6段階に変更
   されます。また、平成19年6月から、住民税の税率区分についても、3段階から、
◆お問合せ     一律10%に変更となります。しかし、両者の変更にも関わらず、所得税と住民税
◆お役立ち     との合計税率については、基本的にこれ迄と変わりません。
所得税と住民税とでは、課税所得の計算上、控除される金額に差があることから、
◆制度改正     一部の人には負担増となる可能性があるもの、この分については住民税を減額
◆リンク集     調整する仕組みがあります。 ただし、住宅ローン控除額の減少分については、
   申請した人だけが住民税の減額調整を受けられるので、注意が必要です。
          
      所得税の税率                        (控除額の単位万円)
      
改正前 改正後
課税所得額 税率 控除額 課税所得額 税率 控除額
- - - 〜195 万円以下 5 % -
〜330 万円以下 10 % - 〜330 万円以下 10 % 9.75
〜900 万円以下 20 % 33 〜695 万円以下 20 % 42.75
〜1,800万円以下 30 % 123 〜900 万円以下 23 % 63.6
1,800万円超 37 % 249 〜1,800万円以下 33 % 153.6
- - - 1,800万円超 40 % 279.6
          
       住民税の税率                        (控除額の単位万円)
      
改正前 改正後
課税所得額 税率 控除額 課税所得額による区別なく
税率は一律
10 %
〜200 万円以下 5 % -
〜700 万円以下 10 % 10
700 万円超 13 % 31
          
    3.地震保険料控除の創設(平成19年1月1日)
       
    所得税の計算の際の総所得金額から、平成19年1月以降、地震保険料の全額
       (最高5万円)を控除できるようになります。住民税の計算についても、平成20
       年6月以降、地震保険料の半額(最高2.5万円)が控除されます。
    これに伴い、損害保険料控除は、平成18年12月末で廃止となります。 (ただし、
       長期損害保険料控除については、経過措置があります)
          
          
           
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