(株)FP総合研究所
    住宅等(2018年)
C 住宅等不動産に関する税金(平成30年、2018年分
   
    1.住宅ローン控除の延長(平成30年1月1日)
       
◆トップページ   ・ 現行の住宅ローン控除は 2017年12月で終了することになっていましたが、これ
◆業務内容      が2019年6月まで同条件で1年半延長されました(平成27年度税制改正による)
   この結果、2014年4月から 2019年6月までは、一般の住宅の場合で 借入限度額
◆プロセス     4,000万円まで、認定長期優良住宅の場合は 借入限度額 5,000万円まで、その
◆お約束       1% の所得税控除が認められます。
   なお、東日本大震災の被災者の場合には、より多額の控除が認められます。
◆料金表          
◆会社概要    2.高層マンションの固定資産税等の見直し(平成30年1月1日)
   
◆お問合せ     ・ 一般に高層マンションの販売価格は高層階ほど高くなる傾向が見られますが、
◆お役立ち      固定資産税等の課税額については、これまで、同一マンションで床面積(専有
  面積)が同じであれば、階層に関わらず同額でした。 しかし、2018年1月以降、
◆制度改正      高さ 60m を超える高層マンション(いわゆるタワーマンションで 2017年4月
◆リンク集      1日以降の契約締結分)の固定資産税、都市計画税、不動産取得税を計算する
  際に使用する床面積は、1階を100として1階増すごとに10/39 (0.2564%)
      加算するという補正をすることになります。
     ・ この補正によって、1階部分は従来より値下げとなり、高層階は値上げとなり
      ます。 そして、たとえば 50階建てのマンションの場合、専有面積が同じであれ
      ば、1階部分よりも 50階部分の方が、約13% 高くなります。
         
          
          
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