(株)FP総合研究所
    住宅等(2014年)
C 住宅等不動産に関する税金(平成26年、2014年分
   
    1.住宅ローン控除の拡大延長(平成26年1月1日)
       
◆トップページ   ・ 2013年3月を期限としていた住宅ローン控除が 2017年12月まで 4年間延長され
◆業務内容       ることになりました。 一般の住宅の場合は、2014年1〜3月について 借入限度
   額2,000万円まで、その1% の所得税控除が認められます。 続く2014年4月から
◆プロセス       2017年12月までは、消費税率が 8% か 10% になった場合には、借入限度額が
◆お約束       4,000万円までに拡大され、その1% の所得税控除が認められます。
   なお、認定長期優良住宅の場合や東日本大震災の被災者の場合には、より
◆料金表       多額の控除が認められます。
◆会社概要      また、本来受けられるはずの住宅ローン控除で、所得税から控除しきれない額
   については、2014年3月までは 課税所得金額の5%、最大9.75万円、それ以降
◆お問合せ       2017年12月までは 課税所得金額の7%、最大13.65万円を上限として、住民税
◆お役立ち       から控除できます。
  この他、一定の条件を満たした省エネ改修工事、バリアフリー改修工事、耐震
◆制度改正       改修工事については 2017年まで特別控除が認められます。
◆リンク集          
   
          
          
          
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