(株)FP総合研究所
    住宅等(2008年)
C 住宅等不動産に関する税金(平成20年、2008年分
   
    1.住宅省エネ改修工事にかかる住宅ローン特別控除(平成20年4月)
       
◆トップページ   ・ 居住用家屋について、一定の条件を満たす省エネ改修工事を含む増改築を行う
◆業務内容       ために住宅ローンを借りた場合、年末借入金残高(1,000万円を限度)の1%、
   うち特定の省エネ工事に該当する残高部分(200万円を限度)については2%
◆プロセス       の税額控除を5年間受けることができます。
◆お約束     ・ ただし、本件は平成20年4月から同年12月までの改修工事で、同年12月までに
   居住することが適用の条件となっています。
◆料金表     ・ また、この特例は、類似している一般の住宅ローン控除やバリアフリー改修促進
◆会社概要       税制に基づく控除と同時に受けることはできず、いずれか有利なものを選ぶこと
   になります。
◆お問合せ          
◆お役立ち    2.省エネ改修工事についての固定資産税の減額(平成20年4月)
      
◆制度改正    既存の住宅(賃貸住宅を除く)について、一定の条件を満たす改修工事を行った
◆リンク集       場合、翌年の固定資産税の税額(ただし 120uまでの分の税額を限度)が1/3
   に減額されます。
       
    3.長期耐用住宅の減税措置(平成20年4月予定)
          
     ・ 長期耐用住宅を、平成20年4月から平成22年3月までの間に新築した場合には
       登録免許税、不動産取得税、固定資産税の減免措置を受けることができるよう
       になる見込みです。
       なお、この長期耐用住宅とは、構造躯体の耐久性・耐震性に優れ、間取りの変
       更が可能で、世代を超えて使える住宅のことで、200年住宅とも呼ばれます。
          
          
           
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