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・ 住宅ローン控除の適用期間について、10年間(前半1%、後半0.5%)の他に |
◆業務内容 |
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15年間(前半0.6%、後半0.4%)という選択肢が新たに設けられました。 |
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住宅ローン控除は所得税のみの減税措置ですが、所得税と住民税の税率が |
◆プロセス |
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変更になったことに伴い、控除額に影響を受ける人が出る可能性があります。 |
◆お約束 |
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そこで、昨年までの段階で、控除を既に受けている人で、現在額に影響を受け |
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る場合には、住民税の減額調整を受けられることになっていましたが、今回は |
◆料金表 |
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これに追加して、今回は15年という選択肢が設けられるものです。 |
◆会社概要 |
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ただし、残高に応じて1年間に受けられる最大の減税額は、次表の通り減少し |
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ますので、通算の最大減税額は変わりません。 |
◆お問合せ |
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◆お役立ち |
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・ どちらを選べばよいのかは、それぞれの方の状況によって変わります。 |
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(1) ローン残高が多いか、または所得税納税額が少ないことから、減税額が |
◆制度改正 |
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継続的にットされる人は15年を選択した方が有利です。 |
◆リンク集 |
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(2) ローン残高がさほど多くない場合には、比較的残高の多い最初の10年 |
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間に減税を受けた方が有利です。 |
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(注) 減税額が長期間に亘ってカットされるのでなければ、一般に10年の方 |
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が有利です。 |
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居住開始年 |
年末残高算入限度 |
前半適用期間 |
後半適用期間 |
平成19年 |
2,500万円 |
6年 |
4年 |
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または |
10年 |
5年 |
平成20年 |
2,000万円 |
6年 |
4年 |
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または |
10年 |
5年 |
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2.居住用財産の買換え・交換について(平成19年1月、一部4月) |
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・ 一定の条件を満たす居住用不動産の買換え・交換時に譲渡益課税を行わ |
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ないという特例がありましたが、床面積要件を緩和しつつ、その適用期間が |
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平成18年末から平成21年末まで延長となりました。 |
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・ 一定の条件を満たす居住用財産を買換えた際の譲渡損失を、翌年以降 |
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3年間に亘って繰越控除できる制度がありましたが、その適用期間が平成 |
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18年末から平成21年末まで延長となりました。 |
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