◆トップページ |
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一人あたり5,000円以下の飲食費が交際費の範囲から除外されて、損金算入する |
◆業務内容 |
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ことができるようになりました。ただし、社内交際費は除きます。 |
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これまでも、資本金1億円以下の法人については、400万円までの交際費支出の
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◆プロセス |
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うち90%までの損金算入ができる制度がありましたが、今回の措置は、企業規模 |
◆お約束 |
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に関わらず、全額損金となる点でかなりの影響がありそうです。 |
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◆料金表 |
2.同族会社の役員報酬の一部損金不算入(開始時期同上) |
◆会社概要 |
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同族会社で、その関係者が 90%以上の株式を保有し、しかもその関係者が常勤 |
◆お問合せ |
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役員の過半数を占めている場合、役員に支払われる報酬額のうち給与所得控除 |
◆お役立ち |
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相当額の損金算入が認められなくなります。 これは、法人成りで節税を図ること |
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を防ぐためのものです。 |
◆制度改正 |
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しかし、法人所得が一定額以下の小企業の場合などには適用されませんので、 |
◆リンク集 |
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新しく個人事業を開始する場合には、法人を設立する意味がありそうです。 |
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次の項目の新会社法で、法人の設立手続きが簡略化され、設立コストも下がり |
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ましたので、法人設立はむしろ有利になったと考えてよいと思います。 |
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役員報酬の取扱いについては、事業の成長に応じて、次のような対応をとれば |
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適用はありません。 |
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(1) 法人所得(同族役員への役員報酬支払前)が800万円以下は対応不要。 |
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(2) 法人所得が800万円超3,000万円以下の場合は、同族役員への報酬を、 |
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法人所得の50%以下に抑制する。 |
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(3) 法人所得が3,000万円超の場合は、非同族役員を増やして過半数にするか、 |
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あるいは、経営者と同族役員の持株比率を90%未満にする。 |
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(注) なお、上記800万円は平成19年度改正で1,600万円に緩和されました。 |
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3.会社法の施行(平成18年5月1日) |
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明治32年に作られた商法とその関連法を整理・再編する形で、会社法という法律 |
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が新たに制定・施行されました。 |
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今回、有限会社が原則廃止となり、株式会社の手続きと組織のルールが簡略化 |
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されました。主な変更点は次の通りです。 |
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(1) 最低資本金を1,000万円から1円に引下げ |
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(2) 取締役の最低数を3名から1名に変更 |
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(3) 取締役の任期を最長で2年から10年に延長 |
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(4) 一定の会社を除き、必ずしも監査役を置く必要をなくす |
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(5) 剰余金を分配する方法を緩和し、例えば年4回の配当も可能に |
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この他にも、合同会社(米国流のLLC)制度が新たに設置されるなど、多数の |
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変更が行われました。 |
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