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相続(2006年) | ||
E 相続に関する税金(平成18年、2006年分) | ||
1.住宅取得資金等にかかる相続時精算課税制度(平成18年1月1日) | ||
◆トップページ | ・ | 住宅取得資金や増改築資金について親が子に贈与をした場合、贈与時点では |
◆業務内容 | 3,500万円まで課税せず、超過分についても一律20%の課税にとどめ、相続発生 | |
時に、相続財産に加えて税額を再計算する制度ですが、この適用期間が平成 | ||
◆プロセス | 17年末から、さらに2年間延長され、平成19年末までとなりました。 | |
◆お約束 | ・ | なお、類似した「住宅取得資金等の贈与の特例」(1,500万円まで贈与税軽減)に |
ついては延長されず、平成17年末で打ち切りとなりました。 | ||
◆料金表 | ||
◆会社概要 | 2.物納に関する規定の整備(平成18年1月1日) | |
◆お問合せ | ・ | 物納に適さない資産が具体的に列挙されたことで、判断が容易になりました。 |
◆お役立ち | あわせて、他に適当な資産がない場合に、物納可能な資産も列挙されました。 | |
・ | 従来認められていなかった延納から物納への切換えが、已むを得ない事情の | |
◆制度改正 | 場合には認められることになりました。 | |
◆リンク集 | ・ | 物納申請時の調査期間が短縮され、原則として3ヵ月以内に、税務署長が可否 |
の判断をすることになりました。 | ||
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