(株)FP総合研究所
  株式投資等(2009年)
D 株式投資等に関する税金(平成21年、2009年分
   
  1.上場株式優遇税制の3年延長(平成21年1月1日)
       
◆トップページ 上場株式等の譲渡益についての軽減税率 10% (所得税7%、住民税3%) が、平成
◆業務内容   23年末まで3年間延長されます。
 ・ 上場株式の配当等についての軽減税率 10% についても、同じく平成23年末まで
◆プロセス   3年間延長されます。
◆お約束 昨年の段階では、今年から軽減税率を廃止する予定となっていましたが、この
  廃止が取りやめとなったものです。
◆料金表      
◆会社概要 2.上場株式等の譲渡所得と配当所得との損益通算(平成21年1月1日)
     
◆お問合せ  ・ 上場株式等の譲渡損失が発生した場合、上場株式の配当所得などと相殺して
◆お役立ち   課税所得を減らす「損益通算」は、これまで認められていませんでしたが、平成
  21年以降分の所得税と、平成22年以降分の住民税について、確定申告をして
◆制度改正   申告分離課税を選択した場合には、この損益通算ができるようになります。
◆リンク集    ただし、平成21年中にこの損益通算を行うためには、申告分離課税を選択する
  必要があります。
   ・ 平成22年以降については、特定口座内の上場株式等で、源泉徴収を選択して
    いる場合にも、源泉徴収税額は損益通算後の金額となりますが、この場合も
    申告不要となるわけではなく、やはり確定申告を要します。
     
  3.公募株式投資信託換金時の課税方法(平成21年1月1日)
     
   ・ 公募株式投資信託を換金する場合でも、買取請求による場合には譲渡所得、
    解約請求による場合には配当所得と、税務上の取扱いが異なっていましたが、
    平成21年からは譲渡所得に一本化されます。
       
       
     
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