(株)FP総合研究所
  株式投資等(2006年)
D 株式投資等に関する税金(平成18年、2006年分
   
  1.65歳以上のマル優完全廃止(平成18年1月1日)
       
◆トップページ   元本350万円までの預貯金・郵便貯金・国債の利子が非課税となる「少額貯蓄
◆業務内容   非課税制度(いわゆるマル優制度)」が段階的に縮小されてきました。
  年齢65歳以上の老人に対するマル優は、既に平成15年1月以降の新規設定や
◆プロセス   追加ができなくなりましたが、既設定分の利用はこれまで認められていました。
◆お約束   この老人マル優の制度が、平成18年1月から完全に廃止となります。
  しかし、寡婦(遺族年金・寡婦年金受給者)と身体障害者についてのマル優は
◆料金表   引続き存続しますので、65歳以上ということでマル優の適用を受けていた方で
◆会社概要   寡婦または身体障害者に該当する方は、金融機関の窓口で証明書類を提示す
  ることによって、引続きマル優の適用を受けることができます。
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