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健康保険料の計算方法は、これまで月給分と賞与分とで異なっていて、賞与分 |
◆業務内容 |
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が少なめだったのですが、今回総報酬制の導入に伴なって、計算方法が統一さ |
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れました。 |
◆プロセス |
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保険の給付の際、被保険者本人の自己負担割合は2割 (家族は通院時3割、 |
◆お約束 |
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入院時2割) でしたが、これら全てが3割となりました。 |
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医療費の自己負担額が一定額を超えた場合には、健康保険から高額療養費が |
◆料金表 |
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支給されますが、この一定額が引き上げられました。 |
◆会社概要 |
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2.厚生年金制度等の見直し(平成15年4月1日) |
◆お問合せ |
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◆お役立ち |
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厚生年金保険料の計算方法についても、これまで月給分と賞与分とで異なって |
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いましたが、今回総報酬制の導入に伴なって、計算方法が統一されました。 |
◆制度改正 |
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老齢厚生年金額等の計算式における平成15年度の物価スライド率が 99.1% と |
◆リンク集 |
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なりました。 この結果、各種年金の受給額が、昨年度よりも 0.9% 引き下げられ |
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ました。 |
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3.雇用保険制度の見直し(平成15年5月1日) |
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失業時の基本手当が減額されました。また、1日あたりの上限額が10,608円から |
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8,040円へと引き下げられました。なお、基本手当が支給される日数は、一般被 |
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保険者と短時間労働被保険者とで異なっていましたが、これが統一されました。 |
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教育訓練給付金は、以前は受講費用の8割(上限30万円)支給されましたが、 |
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被保険者期間5年以上の場合で4割(同20万円)、3年以上5年未満の場合は |
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2割(同10万円)支給されることになりました。 |
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