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    身の回りの税金(2005年)
B 身の回りの税金(平成17年、2005年分
   
    1.老年者控除の廃止(平成17年1月1日)
          
◆トップページ     現在65歳以上の方は、一部の高所得者を除き、老年者控除として所得税では
◆業務内容     50万円、住民税で48万円の所得控除が認められています。しかし、これが廃止
   されました。
◆プロセス        
◆お約束  2.公的年金等控除額の引き下げ(平成17年1月1日)
   
◆料金表     65歳以上の方については、以前は少なくとも140万円の公的年金控除が認めら
◆会社概要     れていましたが、これが120万円まで引き下げられました。詳細は次の通りです。
       
◆お問合せ 
  
◆お役立ち 
  
◆制度改正 
  
◆リンク集 
  
公的年金等の収入金額 公的年金等控除額
      330万円以下          120万円
330万円超 410万円以下 収入金額×25%+37.5万円
410万円超 770万円以下 収入金額×15%+78.5万円
   770万円超 収入金額×5%+155.5万円
          
      65歳未満の方については、これまでと変更ありません。
         
      
公的年金等の収入金額 公的年金等控除額
      130万円以下          70万円
130万円超 410万円以下 収入金額×25%+37.5万円
410万円超 770万円以下 収入金額×15%+78.5万円
   770万円超 収入金額×5%+155.5万円
          
   3.青色申告特別控除額の変更(平成17年1月1日)
         
       個人事業で、不動産所得、事業所得、山林所得のある方は、青色申告をするこ
       とによって特別控除を得られます。この控除額が、正規の簿記の原則に従った
       帳簿書類を作成するなど一定の条件を満たした場合、55万円から65万円に引
       上げられました。それ以外の場合は一律10万円が限度となります。
          
    4.ペイオフ解禁(平成17年4月1日)
          
       平成14年から定期預金などについて実施済みのペイオフが、いよいよ普通預金
       についても行なわれ、1,000万円とその利息までしか保護されなくなります。
       全額保護されるのは、当座預金のような資金決済用の預金で、利息が付かず、
       いつでも払出し可能な預金だけとなります。
          
    5.国民年金保険料支払証明書の確定申告時添付(平成17年1月)
          
       自営業者などの国民年金第1号被保険者が、確定申告で社会保険料控除を
       受ける際には、これまで納付時の領収書などを添付する必要はありませんで
       した。ところが、平成17年分の確定申告から、領収書等の支払証明書の添付
       を要することとなりますので、平成17年1月分から支払証明書を保存しておく
       必要があります。
          
          
           
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