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現在65歳以上の方は、一部の高所得者を除き、老年者控除として所得税では |
◆業務内容 |
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50万円、住民税で48万円の所得控除が認められています。しかし、これが廃止 |
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されました。 |
◆プロセス |
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◆お約束 |
2.公的年金等控除額の引き下げ(平成17年1月1日) |
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◆料金表 |
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65歳以上の方については、以前は少なくとも140万円の公的年金控除が認めら |
◆会社概要 |
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れていましたが、これが120万円まで引き下げられました。詳細は次の通りです。 |
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◆制度改正
◆リンク集 |
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公的年金等の収入金額 |
公的年金等控除額 |
330万円以下 |
120万円 |
330万円超 410万円以下 |
収入金額×25%+37.5万円 |
410万円超 770万円以下 |
収入金額×15%+78.5万円 |
770万円超 |
収入金額×5%+155.5万円 |
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65歳未満の方については、これまでと変更ありません。 |
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公的年金等の収入金額 |
公的年金等控除額 |
130万円以下 |
70万円 |
130万円超 410万円以下 |
収入金額×25%+37.5万円 |
410万円超 770万円以下 |
収入金額×15%+78.5万円 |
770万円超 |
収入金額×5%+155.5万円 |
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3.青色申告特別控除額の変更(平成17年1月1日) |
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個人事業で、不動産所得、事業所得、山林所得のある方は、青色申告をするこ |
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とによって特別控除を得られます。この控除額が、正規の簿記の原則に従った |
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帳簿書類を作成するなど一定の条件を満たした場合、55万円から65万円に引 |
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上げられました。それ以外の場合は一律10万円が限度となります。 |
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